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No.281   前回 次回
 意匠法:部分意匠 3級
【問】 屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは,その脚部の模様部分は,意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部分意匠として意匠登録の対象となる。

【解説】  8条
28_D1_5 【×】 組物の意匠は,省令で決められた特定の組全体として意匠登録の対象であるが,その部分に特徴があっても,部分意匠としては登録対象ではない。

(組物の意匠) 第八条
 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
 
前回の「問と解説」
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