No.282 前回 次回 商標法:判定 1級 【問】 商標権侵害訴訟において,当事者の一方が,商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも,裁判所は,当該判定の結果に拘束されず,判定とは異なる内容の判決をすることができる。 【解説】 28条 28_T6_4 【○】特許庁の判定は,特許庁の判断を示すもので法的拘束力はなく,裁判所は自由な心証で判決ができる。 特許法71条 判定事件 最一430418 特許庁の判定は単なる意見の表明であり鑑定的性質を有するにとどまり,侵害訴訟で尊重されることがあっても,裁判において拘束力を有するわけではなく,判定とは異なる内容の判決をすることができる。 <判定> 第二十八条 商標権の効力については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は,第一項の判定に準用する。 |