No.294 前回 次回 著作権法:職務著作 3級 【問】 甲社の従業員乙が,上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し,その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合,当該映像の著作権は甲社が有し,著作者人格権は乙が有する。 【解説】 28C1_4 【×】15条 職務著作の要件(会社の発意,従業員の職務,会社名で公表,別段の定め)を満たしているので,著作者人格権も甲社が有する。15条 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |