No.296 特許法:罰則 1級 【問】 特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 【解説】 28P1_4 【○】200条の2A 秘密か否かは当事者のみが知り得るものだから,告訴を要件とする。 法律違反は,原則告訴がなくても公訴がなされるべきだが,当事者が許容している可能性の高いものについては,告訴を必要とし,その旨規定される。 (秘密保持命令違反の罪) 第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する |