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No.296   特許法:罰則  1級
【問】  特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

【解説】  28P1_4   【○】200条の2A
 秘密か否かは当事者のみが知り得るものだから,告訴を要件とする。
 法律違反は,原則告訴がなくても公訴がなされるべきだが,当事者が許容している可能性の高いものについては,告訴を必要とし,その旨規定される。

(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の二  秘密保持命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する
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