No.3013 条約 【問】 上級 25_52 パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは,出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に,影響を与えない。 【解説】 【○】 優先権は,最初の出願日後においては第三者のいかなる権利も発生させないが,最初の出願日前の権利については,先願主義を採用している限り影響を与えることはない。 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。 |
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