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No.3015 特許法
【問】 上級 25_27
  特許権が2人の共有に係るものであるとき,共有者の1人が他の共有者に対し,他人に通常実施権を許諾することについて同意を求めた場合,当該他の共有者は,正当な理由がない限り,この同意を拒むことができない。

【解説】  【×】
  共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡だけでなく通常実施権の設定にも他の共有者の許諾が必要であり,許諾を求められた場合同意するか否かは自由である。
  参考 Q1979

 (共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない
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R2.6.6