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No.3016 特許法
【問】 中級 34_23
  発明すること自体が職務に含まれていなければ,職務発明に該当しない。  

【解説】  【×】
  職務発明に該当すれば,発明をすること自体が職務である必要はなく,営業担当者が顧客の情報を基に発明のアイデアを提案し発明の完成に貢献することもある。
参考: Q1196
 
(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
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R2.6.3