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No.3017 商標法
【問】 上級 25_60
  商標法上,商品については定義されていないものの,商取引の目的たりうべき物,特に動産をいうと解されているが,天然ガス,液化石油ガス等の気体燃料は,商標法上の商品にはなり得ない。

【解説】  【×】 
  商標は,業として取引される商品に使用するものであり,動産の形態で取引可能であれば商品といえ,ガスや液体等,それ自体が固有の形態を有していなくても,容器に充填,封入した状態であれば固有の形態を有することとなり,商標法上の商品に該当する。
参考: Q2419

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
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R2.6.5