No.3023 意匠法 【問】 上級 24_3 甲の特許権Aと乙の意匠権Bが同日の出願であって,特許権Aが意匠権Bと抵触する場合,特許権Aの存続期間が満了したときは,甲は,特許権Aの範囲内において,意匠権Bについて通常実施権を有する。 【解説】 【○】 意匠権は,登録意匠及びその類似する意匠についても独占出来る権利であり,意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施できる。これは,特許権と意匠権の関係においても同じである。 参考 Q2903 (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 2 前項の規定は,意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 |
R2.6.6