No.2903 意匠法 【問】 上級 25_8 甲の意匠権Aが乙の特許権Bに係る特許出願の日前の出願に係るものであって,意匠権Aと特許権Bとが抵触する場合,Aの存続期間が満了しBの存続期間が満了する前に,甲は,乙の許諾を得ることなく,Aに係る登録意匠イに類似する意匠ロを実施することができる。 【解説】 【○】 意匠権は,登録意匠及びその類似する意匠についても独占出来る権利であり,意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施できる。 参考 Q246 (意匠権等の存続期間満了後の通常実施権) 第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 2 前項の規定は,意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。 特許法 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |
R2.4.8