No.3026 独占禁止法 【問】 中級 34_25 特許ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が契約終了後に競合品を取り扱うことを禁止することは,独占禁止法上,問題にならない。 【解説】 【×】 特許権の消滅後は,その発明はだれでも自由に利用できるものであり,使用を制限することは,不公正な取引方法に該当する。 参考: Q2172 <定義> 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。 イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 ロ 継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。 |
R2.6.12