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No.3027 特許法
【問】 上級 25_27
  甲が医薬品についての特許権を有する場合に,乙が特許権の存続期間の終了後に当該医薬品と有効成分等を同じくする医薬品を製造,販売することを目的として,その製造につき所定の法律に基づく承認申請をするため,特許権の存続期間中に,特許発明の技術的範囲に属する医薬品を生産し,これを使用して前記申請に必要な試験を行うことは,特許法上の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり,特許権の侵害とはならない。

【解説】  【○】
  試験研究のためにする実施には,特許権の効力は及ばない。試験研究には純粋な学問上の試験にとどまらず,特許発明の確認や新しい改良発明のための実施も含まれ,権利満了後の実施のために必要な準備も,販売目的のためだけでない場合には,及ばない。(最高裁H110416)
  参考 Q155

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条    特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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R2.6.16