No.3029 商標法 【問】 上級 25_60 商標法上の役務は,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たりうべきものと解されているが,これには役務の提供に付随して提供される労務や便益が含まれる。 【解説】 【×】 「役務」とは,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得べきものをいうので,その役務について使用するものに限られ,役務の提供に付随して提供される労務や便益までは含まれない。 参考: Q2407 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) |
R2.6.17