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No.2407 商標法
【問】 上級 R1_2
  商標法上の「役務」とは,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので,ボランティア等の無償の奉仕活動も,商標法上の「役務」に含まれる。

【解説】 【×】 
  「役務」とは,他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たり得べきものをいうが,商標制度は,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るものであり,無償の奉仕活動は業務として使用しない場合に当たり,商標法上の「役務」に含まれない。  
  参考 Q1999

(目的)
第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
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R1.7.24