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No.3035 意匠法
【問】 上級 25_55
  意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において,意匠登録を受けようとする部分が「自転車用ハンドル」の部分と「自転車用サドル」の部分の2つの部分意匠を包含するとき,当該意匠登録出願の一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる場合はない。

【解説】  【×】 
  分割出願は二以上の意匠を包含する場合にできる。部分意匠の出願においても複数の意匠を包含している場合には,その一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる。
  参考 Q2473

(意匠登録出願の分割)
第十条の二  意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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R2.6.19