No.3036 特許法 【問】 中級 34_26 特許出願前に行う先行技術調査では,先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。 【解説】 【×】 先行技術調査は,調査の時点における先行する技術の有無を調査するものであるから,先行する技術が掲載された公報は,特許請求の範囲だけでなく,将来補正により特許請求の範囲に記載される可能性がある,発明の詳細な説明や図面を含め詳細に検討することが望まれる。 参考: Q1490 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 |
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