No.3037 条約 【問】 上級 25_34 パリ条約の同盟国Xにおいて出願され公開された特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とした特許出願Bのみを基礎とする優先権を主張して,パリ条約の同盟国Yに特許出願Cがされている場合には,出願Cの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分のうち,出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分については優先権の主張の効果は認められない。 【解説】 【○】 優先権の利益を享受するためには,基礎となる先の出願に含まれている内容に限られ,先の出願に含まれていなかった後の出願は,優先権の効果を生じさせるが,先の出願に含まれていなかった内容については,優先権の効果は生じない。基礎とされた出願Bに含まれる内容については,優先権の効果が認められるが,出願Aは優先権の基礎とされていないから,出願Aにのみ記載された内容は,優先権の効果が認められない。 参考 Q2019 第4条 優先権 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。 |
R2.6.16