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No.3049 条約
【問】 上級 25_34
  パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願A及び特許出願Bを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Cについて,出願Cの発明イが出願Aに含まれており,出願Cの発明ロが出願Bに含まれている場合には,各発明に対応する特許出願に基づく優先権の主張の効果が認められる。ただし,出願Cは,同盟国Yの法令上発明の単一性があるものとする。

【解説】  【○】
  優先権の利益を享受するためには,先の出願に含まれている内容に限られ,先の出願が複数であっても,複数の出願を基礎として優先権を主張した後の出願は,優先権の効果が認められる。
参考 Q2019

第4条 優先権
F  いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
  優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。
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R2.6.29