No.3050 特許法 【問】 中級 34_28 特許出願に係る手続において,明細書の記載内容について特許出願後に手続補正書を提出して補正が認められた場合,補正した内容は出願時に遡って効力を生ずる。 【解説】 【○】 補正は出願当初の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内ですることが必要であり,これに適合する補正であれば最初から補正された状態で出願されたものと扱われ,その効果は出願時に遡って効力を生じる。 参考: Q2454 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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