No.3052 特許法 【問】 中級 34_28 特許出願に係る手続において,特許出願が共同出願である場合,共同出願人の全員が共同して手続補正書を提出しなければならない。 【解説】 【×】 共同出願の場合に,単独で行うと他の出願人に不利益が生じる場合でなければ,共同での手続きは求められない。補正書提出は,権利取得のために行うもので単独で可能である。 参考: Q853 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 |
R2.6.27