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No.3053 商標法
【問】 上級 25_60
  商品と役務について複数の区分を指定した商標登録出願をする場合,同一の商標を使用したときに出所混同を生ずるおそれのある商品及び役務を指定しなければならない。

【解説】  【×】 
  商品又は役務の指定は,出願人が使用するものを指定するので,混同の可能性がある類似範囲まで指定する義務はなく,権利となれば類似範囲に禁止権が及び出所の混同を避けることができる。
参考: Q1920

(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
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R2.6.29