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No.3059 意匠法
【問】 上級 25_55
  特許出願人は,その特許出願について拒絶査定不服審判を請求した後は,意匠登録出願に変更することができる場合はない。

【解説】  【×】 
  特許出願人は,拒絶査定の謄本の送達があつた日から三月を経過する前であれば,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
  参考 Q399

(出願の変更)
第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
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R2.6.29