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No.399   意匠法:変更  2級
【問】  特許出願人が,その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは,その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】【×】28D7_3 10条の2第3項
 出願人が希望することは明らかであり,ユーザフレンドリーの観点から書面の提出は不要とした。  

(出願の変更) 第十三条
 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。
6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(意匠登録出願の分割) 第十条の二
 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項<意匠の新規性の喪失の例外に係る証明書面>又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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