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No.3069 特許法
【問】 上級 25_20
  裁判所は,拒絶査定不服審判の審決に対する訴えの提起があった場合において,必要と認めるときは,特許庁長官に対し,当該事件に関する法律の適用について,意見を求めることができる。

【解説】  【×】
  裁判所は,必要と判断した場合には,特許法を運用している特許庁の意見を求めることができるが,拒絶査定不服の審決の場合は,特許庁は裁判の当事者で,裁判所において意見を述べることができるから,裁判所が改めて意見を求める必要性はない。
  参考 Q384

(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二  裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,特許庁長官に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を求めることができる
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R2.7.5