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No.3075 特許法
【問】 上級 25_20
  裁判所は,特許無効審判の審決に対する訴えについて,裁判によらないで訴訟手続が完結した場合,遅滞なく,特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。

【解説】  【○】
  特許庁長官が被告とならない無効審判の審決に対する訴えについては,特許庁はその情報を把握できず,審決の状態を明らかにするために特許庁への通知を規定している。
  参考 Q1943

(裁判の正本等の送付)
第百八十二条 裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には,遅滞なく,それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一 裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
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R2.7.10/R4.7.18