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No.3077 商標法
【問】 上級 24_1
  地域の名称のみからなる商標又は地域の名称と図形を組み合わせてなる商標は,地域団体商標として登録を受けることができない。

【解説】  【○】 
  「地域団体商標」として定義されている登録要件は,出願人要件,需要者の間に広く認識,地域の名称と普通名称との結合である文字商標であること,とされており,地域の名称のみや,図形との組み合わせは登録の対象ではない。
参考: Q259

(地域団体商標)
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(・・・)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(・・・)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
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R2.7.12