No.3083 意匠法 【問】 上級 25_17 甲は,意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ,イは,3月前に自ら公開した自己の意匠ロと第三者の公然知られた意匠ハに基づき容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当するものであった。この場合,甲は,ロの公開から1年以内に,ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより,イがロの公開に起因して意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するとして,当該出願が拒絶されることはない。 【解説】 【○】 自己の意匠を出願前に公開しても,公開から1年以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨の主張をして出願すれば,公開したことによって拒絶されることはない。第三者の公開した意匠が出願前に存在しても自己の意匠がなければ,当業者が容易に意匠を創作できなければ,拒絶の対象とならない。 参考 Q2581 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
R2.7.15