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No.3085 条約
【問】 上級 25_19
  特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,特許庁長官は,国際出願に発明の名称の記載がないときは,その国際出願の出願人に,相当の期間を指定して,書面により手続の補正を命じるが,その国際出願の出願人が,指定された期間内に発明の名称を記載した書面を提出した場合には,その書面が特許庁に到達した日が国際出願日として認定される。

【解説】  【×】
  出願日は権利取得に重要な要素であり,本質的な不備以外の場合は,補正が可能であり,補正により不備が治癒されれば最初の出願日が適用になる。発明の名称は発明の把握を容易にするために短い用語で表現するもので,発明の理解・開示における本質的な要件とはならない。
参考 Q2223


国際出願法
(補正命令)
第六条  特許庁長官は,国際出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
二  発明の名称の記載がないとき。
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R2.7.16