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No.3087 特許法
【問】 上級 25_40
  拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により,特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後6月以内に期間の延長を請求しなければ,当該審判を請求することができない。

【解説】  【×】
  期間の延長請求は必要なく,事情説明書により審判請求は認められる。
  参考 Q1943

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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R2.7.16