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No.3091 著作権法
【問】 上級 25_47
  大学教員が,担当する講義において学生に配布するために,他人の未公表の論文を複製する行為は,講義で使用する必要があり,それに必要な範囲に限られているのであれば,複製権の侵害とはならない。  

【解説】  【×】 
  著作者は,著作物について公表権を有するから,公表された著作物は教育の場において著作者の承諾を得ることなく利用できるが,未公表の著作物は無断で複製できない。
参考: Q2730

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,公表された著作物を複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
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R2.7.18