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No.3092 商標法
【問】 中級 34_33
  登録商標が3年間継続して使用されていない期間があれば,現在その登録商標が使用されていても,その登録商標に対して商標法第50条(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。  

【解説】  【×】
  不使用取消審判は,現在使用していないことが条件であり,過去に使用していなくても現在使用していれば,取消を請求することはできない。ただし,審判請求前3月間の使用は,取消審判に影響しない。
参考: Q1160
 
(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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R2.7.14