No.3093 特許法 【問】 上級 25_40 拒絶査定不服審判の請求において,特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には,当該審判の請求人は,その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判の請求をするときに明細書等を補正することができ,審査においてなされた補正の却下の決定に不服があれば,審判請求時に補正をするか否かに係わらず,審判請求書の中で不服を申し立てることが可能である。 参考 Q2021 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。 (補正の却下) 第五十三条 3 第一項の規定による却下の決定に対しては,不服を申し立てることができない。ただし,拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては,この限りでない。 |
R2.7.18