問と解説:
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No.3100
民法
【問】 中級
34_34
瑕疵担保責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。
【解説】 【×】
民法上規定される権利であっても,それが強行規定(強行法規)でない場合は,当事者間の契約により,当事者間で決めることができる。
参考:
Q1517
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,
強制競売の場合は,この限りでない
。
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