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No.3099 特許法
【問】 上級 25_40
  拒絶査定不服審判において,当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には,審判長は,口頭審理によるものとしなければならない。

【解説】  【×】
  当事者系審判の場合は,当事者の意見を直接相手方に伝えることが容易なように原則口頭審理を行うが,査定系の場合は,行政効率の面から,申し出があっても,審判長が開催の適否を判断して決定する。
  参考 Q2465

(審判における審理の方式)
第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる
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R2.7.18