No.3102 民法 【問】 中級 34_34 相手方の債務不履行によって譲渡契約を解除した場合には,契約は過去に遡って効力を失う。 【解説】 【○】 契約の解除とは,契約当事者の一方の意思表示によって,契約が初めから存在しなかったのと同様な効果を生じさせるものである。 参考: Q1518 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 |
R2.7.21