No.3103 不正競争防止法 【問】 上級 25_59 不正競争防止法により不正使用行為から保護されるドメイン名は,日本国内において著名性又は周知性を有するものに限られる。 【解説】 【×】 不正競争防止法において保護されるドメイン名は,著名性や周知性は要求されず,不正の目的による利用から保護される。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
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