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No.3105 特許法
【問】 上級 25_40
  前置審査において,審査官は,査定の理由と異なる拒絶の理由を通知すれば,当該拒絶の理由により,当該前置審査に係る審判の請求について拒絶をすべき旨の査定をすることができる場合がある。

【解説】  【×】
  審判請求の趣旨である「特許をすべきもの」との判断に合致する,特許査定を行うことができると審査官が判断した場合は,拒絶査定を取り消して特許査定を行うが,そうでない場合は,拒絶査定がなされている状態であるから,特許庁長官へ特許できない旨の報告がなされる。
  参考 Q1889

<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。
第百六十四条  審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は,前項に規定する場合を除き,前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
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R2.7.26