No.3109 条約 【問】 上級 25_56 国際調査機関は,出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付するが,当該請求は当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。 【解説】 【○】 国際調査報告に列記された文献は,出願人が容易に入手可能な場合もあるが,そうでない場合もあることから,出願人が入手して検討可能なように,出願日から7年間は請求可能である。 第20条 指定官庁への送達 (3) 国際調査機関は,指定官庁又は出願人の請求に応じ,規則の定めるところにより,当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。 第四十四規則 国際調査報,書面による見解の送付等 44.3 列記された文献の写し (a) 第二十条(3)の請求は,当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年の期間いつでも行うことができる。 |
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