問と解説:
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No.3108
著作権法
【問】 中級
34_35
過失により他人の著作権を侵害した者に対しては,刑事罰として懲役又は罰金が科せられる。
【解説】 【×】
著作権は,権利の存在が不明確な場合も多く,侵害と意識しない場合も多いことから,過失の場合に刑事罰が科されることはない。
刑事罰の原則は,故意が要件であり,過失には刑事罰は科されない。
参考:
Q1155
刑法
(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は,罰しない
。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
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