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No.3108 著作権法
【問】 中級 34_35
  過失により他人の著作権を侵害した者に対しては,刑事罰として懲役又は罰金が科せられる。  

【解説】  【×】
  著作権は,権利の存在が不明確な場合も多く,侵害と意識しない場合も多いことから,過失の場合に刑事罰が科されることはない。
 刑事罰の原則は,故意が要件であり,過失には刑事罰は科されない。
参考: Q1155
 
刑法(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
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R2.7.21