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No.3111 特許法
【問】 上級 25_40
  拒絶をすべき旨の査定前の拒絶理由通知において指定された期間内にされた願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正が,拒絶査定不服審判の請求後に,特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断されたときに通知される拒絶理由通知は,特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に該当する場合がある。

【解説】  【○】
  既になされた拒絶理由通知に対する補正に対して,再度拒絶理由を通知する場合は,最後の拒絶理由となり,審判においても審査の拒絶理由通知は有効である。
  参考 Q1505

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十八条 審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においても,その効力を有する。
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R2.7.26