No.3112 弁理士法 【問】 中級 34_35 弁理士でなければ,商標権の登録料の納付を業として行うことはできない。 【解説】 【×】 弁理士業務に国家資格を課している理由は,業務代理に一定の知識・識見を有していない者が行うと依頼者に多大の損害を与える可能性が高いからであり,高度な知識等が要求されない事務処理である料金納付手続きは,弁理士の独占業務とされていないから,資格を要せずだれでも代理することができる。 参考: Q2208 第四条(業務) 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願>,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 |
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