No.3114 弁理士法 【問】 中級 34_36 弁理士が特許無効審判の請求に関して相談を受け,対処方針等の助言を与えた後であっても,当該特許無効審判において相手方となる特許権者の代理人となることができる。 【解説】 【×】 利益が相反する者の代理となることは,公平な業務を行っているとは見られないことから,適切ではない。 参考:Q1512 (業務を行い得ない事件) 第三十一条 弁理士は,次の各号のいずれかに該当する事件については,その業務を行ってはならない。ただし,第三号に該当する事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件 |
R2.7.28/R4.8.3