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No.3115 著作権法
【問】 上級 25_47
  携帯電話の修理のために,その携帯電話に記録されていた音楽を別の記録媒体に複製し,修理の後に,それを携帯電話に記録し直す行為は,修理後に当該記録媒体に記録された音楽を消去するならば,複製権の侵害とはならない。  

【解説】  【○】 
  音楽の購入の一つとしてダウンロードによる購入が一般化してきていることから,携帯電話に蓄積した音楽を修理のために,再度購入することを強いることは不適切であるから,複製権の侵害とならない。

(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第四十七条の四
2 電子計算機における利用に供される著作物は,次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し,又は当該状態に回復することを目的とする場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し,及び当該保守又は修理の後に,当該内蔵記録媒体に記録する場合
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R2.7.29