問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3124 特許法
【問】 中級 34_37
  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,特許を取り消すことができると思われる先行文献を発見した場合には,特許異議の申立てによって設定登録後いつでも特許権を消滅させることができる。  

【解説】  【×】
  特許異議の申立てができるのは特許掲載公報が発行されて一定期間であり,消滅させることができるのは,「いつでも」というわけではない。異議申立期間が過ぎれば特許無効審判により消滅させることは可能である。
参考: Q794
 
(特許異議の申立て)
第百十三条  何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。  
【戻る】  【ホーム】
R2.8.2