No.3125 商標法 【問】 上級 24_1 地域団体商標の登録がその設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった場合,そのことを理由とする商標登録についての無効の審判は,商標権の設定の登録の日から5年を経過し,かつ,当該審判の請求時点において周知性を獲得するに至っている場合には,請求することができない。 【解説】 【○】 地域団体商標は,登録要件として一定の周知性を要するから,周知性を確保していない場合は,無効審判により無効とされるが,審判請求時において既に周知性を確保している場合は,無効とする必要はない。 参考: Q2786 (商標登録の無効の審判) 第四十七条 2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて,商標権の設定の登録の日から五年を経過し,かつ,その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その商標登録についての第四十六条第一項の審判は,請求することができない。 |
R2.7.29