No.3133 条約 【問】 上級 25_56 ファクシミリにより提出した国際出願書類について,到達した当該書類の一部を判読することができない場合には,特許庁長官は,出願人に対して相当の期間を指定して当該部分を判読することが可能な書類の提出を求めなければならない。 【解説】 【×】 ファクシミリにより提出した書類に判読できない部分があると,その旨の通知はあるが,書類の提出が求められることはない。特許庁にとって義務ではない。 《PCT規則》 92.4電信,テレプリンター,ファクシミリ等の使用 (c)出願人が(a)に規定する通信手段のいずれかにより書類を送付したが,到達した書類の一部若しくは全部を判読することができない場合又はその書類の一部が到達していない場合には,到達した書類のうち判読することができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については,到達しなかつたものとみなす。 国内官庁又は政府間機関は,速やかにその旨を出願人に通知する。 |
R2.8.4