No.3134 特許法 【問】 中級 34_39 特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,自社製品の設計変更,が考えられる。 【解説】 【○】 警告を受けた場合,特許権が成立するか否かを検討するとともに審査の状況を監視し,自社製品が権利範囲に含まれなくなるか,拒絶査定になるか等の可能性が低い場合は,権利になることを阻止するため異議申立てや無効審判を検討するが,それでもその可能性が低い場合は,設計変更も視野に入れておく必要がある。 参考: Q538 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 |
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