No.3149 商標法 【問】 上級 26_26 特許庁長官は,常に,商標掲載公報の発行の日から2月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。 【解説】 【×】 常に公衆の縦覧に供する必要はなく,公序良俗を害する場合は縦覧は制限される。 参考: Q2014 (商標権の設定の登録) 第十八条 商標権は,設定の登録により発生する。 4 特許庁長官は,前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては,この限りでない。 |
R2.8.11