No.3148 著作権法 【問】 初級 34_1 私的使用目的で複製を行った場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。 【解説】 【○】 権利の制限は,著作権と同様,著作隣接権についても適用があり,例えば,音楽CDの私的使用の場合,作詞者,作曲者は著作権を有するが,歌唱した歌手やCDを作成したレコード製作者が有する著作隣接権者の許諾を必要とすると,CDの私的使用の意味が薄れることとなる。 参考: Q2494 (著作隣接権の制限) 第百二条 第三十条第一項・・・の規定は,著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用・・・する。 9 次に掲げる者は,第九十一条第一項,第九十六条,第九十八条又は第百条の二の録音,録画又は複製を行つたものとみなす。 一 第一項において準用する第三十条第一項・・・に定める目的以外の目的のために,これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し,又は当該複製物によつて当該実演,当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者 |
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