No.3156 弁理士法 【問】 初級 34_3 弁理士は,他の弁理士と共同して特許出願の代理人になることはできない。 【解説】 【×】 弁理士は,他人の求めに応じ単独でも,他の弁理士と共同でも代理人となることができ,また,複数の弁理士から構成される特許業務法人としても代理人となることができる。 参考: Q556 (業務) 第四条 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 (定義) 第二条 7 この法律で「特許業務法人」とは,第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として,この法律の定めるところにより,弁理士が共同して設立した法人をいう。 |
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